プロフィール

URL:https://youtu.be/hOaTUEHh6qA?si=LlS1Mf3n613BQbGC
| 名前 | 大沢 亮汰(おおさわ りょうた) |
|---|---|
| 年齢 | 34歳(2026年7月時点) |
| 住所 | 北海道七飯町 |
| 職業 | 無職 |
| 犯罪 | 危険運転致死罪 |
犯罪歴
飲酒運転 死亡事故
《被害者》
24歳大学院生:死亡
《事故日時》
2024年9月22日朝
《事故現場》
小樽市銭函3丁目の国道5号
《飲酒運転》
・呼気から基準値のおよそ3倍のアルコールを検出
・約12時間にわたって多量のお酒を飲酒。
(事故前日の午後5時半頃から酒を飲み始め、居酒屋でビールやハイボールを6杯、スナックへ移動しウーロンハイを9杯。事件当日の午前6時まで約12時間にわたって酒を飲む。
・事故直前には、蛇行運転・車線逸脱を繰り返す。
《衝突事故》
大沢亮汰が時速80km以上の速度で乗用車を運転、対向車線にはみ出し、被害者の車と正面衝突
《供述》
・「事故当時、居眠りをしていた」
事故映像
閲覧注意
裁判
【札幌地裁小樽支部】(藪田貴史 裁判官)
《判決》
2026年7月29日、懲役4年6ヶ月の判決(求刑:5年6ヶ月)
→減刑理由:反省を示している・前科ない
→控訴期限の8月12日までに検察側・被告側の双方からの控訴がなく、判決が確定
※危険運転致死傷罪の刑の上限は、1年以上20年以下の拘禁刑(3条の場合、15年以下の拘禁刑)
《判決理由》
・「運転できると安易に判断した無謀な意思決定は非難に値する」
・「被告人なりに反省の態度を示し、損害賠償が見込まれる」
《罪名》
危険運転致死傷罪
→正常な運転が困難ではなく、「正常な運転に支障が生じる恐れがあった」と判断され、危険運転致死傷罪の中でもより法定刑の軽い第3条で起訴
《危険運転致死傷罪》
| 負傷させた場合 | 死亡させた場合 | |
| 第2条 | 15年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 |
| 第3条 | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| 負傷させた場合 | 死亡させた場合 | |
| 第2条 | 15年以下の拘禁刑 | 1年以上20年以下の拘禁刑 |
| 第3条 | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
被害者両親のコメント
判決は裁判官の裁量の範囲内との判断で、検察側からの控訴はありませんでした。
この件には被害者側は物申せぬものだそうです。
刑は懲役4年6か月で確定しました。
12時間余りの飲酒後に札幌の中心街から小樽までの長距離を飲酒運転していて休もうとしなかったこと、わざわざ中島公園の近くの駐車場を選んでいて警察の取り締まりを逃れようとしていること、初めから車で飲みに行っていることから、被告人は飲酒運転をはじめからする気であり、極めて悪質なるものだったと思います。
しかも、常習性を強く感じます。
私共にとっては殺人です。
検察官の求刑も短いなと感じました。
裁判では被告人のその自己判断は厳しく指摘されていましたが、反省を示している、任意保険による賠償が見込める、前科がないといった理由で、検察官が同じことを指摘して求刑しているにもかかわらず、さらに同じ理由で減刑されてしまったな、という理解に至ると、これだけの事件を起こしても、そんなものなのかと思います。
量刑判断を聞き、息子は2回殺されたかのような思いに苛まれます。
最近、法改正も行なわれたようで、自動車運転死傷処罰法第2条で息子の様な案件もより重く処罰されるようになるかもしれません。
飲酒運転を、量刑のみでなくそうとする考えは正しくないと思います。
しかし、今回の事故がトンネルの中で起こって多重事故、火災などに至っていたとしたらと思うと、ぞっとします。
今回の判決では、飲酒運転の悪質さの本質が理解されず、あまり強く罰せられなかったように感じます。
この判決では、厳罰化の傾向のあった飲酒運転の処罰に水を差し、死ぬ必要のなかった息子の尊厳が守られたとは言えません。
繰り返される飲酒事故に対し、刑事罰が抑止力を担ってもらえるならば、より厳しい判断を裁く側にお願いしたいです。
同じような悲劇が繰り返されることが何とかなくなってほしいというのが、今私共が申しあげられる唯一の願い、唯一の祈りです。
引用元:https://www.htb.co.jp/news/archives_39160.html