松本岳『時速70キロでバック走行(飲酒運転・27歳女性死亡)』

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プロフィール

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名前松本 岳(まつもと たける)
年齢25歳(2025年11月時点)
※事故当時:23歳
住所熊本市中央区島崎
職業ホストクラブ従業員
犯罪危険運転致死傷罪
(飲酒運転)

犯罪歴

時速70キロ以上バック走行で死亡事故

松本岳は、2024年6月15日午前4時16分頃、熊本県熊本市中央区細工町の県道で、軽自動車を飲酒運転しトラックに追突、その場から逃走を図り時速約70kmでバック走行、歩道に乗り上げ信号待ちをしていた女性2人を死傷させました。

加害者の行動

勤務先のホストクラブで飲酒

車で帰宅中、追突事故を起こす

事故現場から逃走しようと時速70kmでバック走行

約242m走行したところで制御を失い歩道に侵入

横断歩道を渡ろうとしていた女性2人を轢く
(追突事故から約350m逆走)

事件情報

被害者
・熊本市児童相談所職員の横田千尋さん(当時27歳女性):脳挫傷等の傷害により死亡
・当時27歳女性:右膝部打撲皮下血腫の傷害(全治2週間)

飲酒運転
・呼気検査で0.15mg/L以上のアルコールを検出
・ホストクラブで勤務中に飲酒
・ホストクラブでは車での出勤が禁止されていました

《スピード違反・逆走》
・時速約70km〜74kmで約350m逆走
(事故現場の道路は、制限速度40km)

裁判

刑事裁判

【熊本地裁】
《判決》
2025年5月27日、懲役12年の判決(求刑:懲役12年)
※未決勾留日数中220日をその刑に算入
→被告側が不服として控訴
《罪状》
危険運転致死傷罪
《裁判官の指摘》
「正しい選択をしていれば事故は免れていた。身勝手な考えが積み重なった結果の行為」
《検察側の主張》
『危険運転致死傷罪が成立し、懲役12年を求刑』
《弁護士側の主張》
『危険運転致死傷罪は成立しない』

【熊本高裁】
《判決》
2025年12月22日に言い渡される予定
《検察側の主張》
『控訴棄却』
《弁護士側の主張》
『危険運転致死傷罪は成立しない』(下記の成立要件について争う姿勢)
・車の運転が困難な状態だったのか
・故意であったかどうか
『示談金として被害者2人に自動車保険で合計1億3000万円を支払ったことを強調し、減刑を求める』

裁判記録

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