プロフィール


| 名前 | 松本 岳(まつもと たける) |
|---|---|
| 年齢 | 25歳(2025年11月時点) ※事故当時:23歳 |
| 住所 | 熊本市中央区島崎 |
| 職業 | ホストクラブ従業員 |
| 犯罪 | 危険運転致死傷罪 (飲酒運転) |
犯罪歴
時速70キロ以上バック走行で死亡事故
松本岳は、2024年6月15日午前4時16分頃、熊本県熊本市中央区細工町の県道で、軽自動車を飲酒運転しトラックに追突、その場から逃走を図り時速約70kmでバック走行、歩道に乗り上げ信号待ちをしていた女性2人を死傷させました。
勤務先のホストクラブで飲酒
車で帰宅中、追突事故を起こす
事故現場から逃走しようと時速70kmでバック走行
約242m走行したところで制御を失い歩道に侵入
横断歩道を渡ろうとしていた女性2人を轢く
(追突事故から約350m逆走)
《被害者》
・熊本市児童相談所職員の横田千尋さん(当時27歳女性):脳挫傷等の傷害により死亡
・当時27歳女性:右膝部打撲皮下血腫の傷害(全治2週間)
《飲酒運転》
・呼気検査で0.15mg/L以上のアルコールを検出
・ホストクラブで勤務中に飲酒
・ホストクラブでは車での出勤が禁止されていました
《スピード違反・逆走》
・時速約70km〜74kmで約350m逆走
(事故現場の道路は、制限速度40km)
裁判
【熊本地裁】
《判決》
2025年5月27日、懲役12年の判決(求刑:懲役12年)
※未決勾留日数中220日をその刑に算入
→被告側が不服として控訴
《罪状》
危険運転致死傷罪
《裁判官の指摘》
「正しい選択をしていれば事故は免れていた。身勝手な考えが積み重なった結果の行為」
《検察側の主張》
『危険運転致死傷罪が成立し、懲役12年を求刑』
《弁護士側の主張》
『危険運転致死傷罪は成立しない』
【熊本高裁】
《判決》
2025年12月22日に言い渡される予定
《検察側の主張》
『控訴棄却』
《弁護士側の主張》
『危険運転致死傷罪は成立しない』(下記の成立要件について争う姿勢)
・車の運転が困難な状態だったのか
・故意であったかどうか
『示談金として被害者2人に自動車保険で合計1億3000万円を支払ったことを強調し、減刑を求める』