プロフィール



| 名前 | 今林 大(いまばやし ふとし) |
|---|---|
| 年齢 | 41歳(2025年10月時点) ※事件当時:22歳 |
| 住所 | 福岡県博多区千代1 |
| 職業 | 福岡市職員 |
| 犯罪 | 危険運転致死傷 (飲酒運転) |
犯罪歴
海の中道大橋 3児死亡飲酒運転事故
2006年8月25日夜、福岡市東区「海の中道大橋」で家族5人が乗った車が酒を飲んだ福岡市職員の男(当時22)が運転する車に追突され、橋から15m下の海に転落する事故がありました。
この事故で追突された家族の子供3人が亡くなっています。
| 18:00 | 勤務先から自宅に帰宅 (車で帰宅) |
|---|---|
| 〜19:30 | 父親と一緒にふぐ鍋を食べながら飲酒 ※缶ビール350mlを1本・焼酎ロックを3杯(約180ml) |
| 友人のA・Bを誘ってタクシーで居酒屋へ | |
| 19:45 〜21:20 | 居酒屋で飲酒 ※焼酎ロックを5,6杯(約300〜360ml) |
| スナックに行く前にある公園でナンパしようと思い、タクシーで自宅近くの駐車場へ | |
| 自分の車を運転してA・Bと共にスナックへ向かう | |
| 21:35 〜22:35 | スナックで飲酒 ※ブランデー水割りを数杯 |
| スナックを出るとA・Bを乗せ、Bの自宅へ行きBを降ろす。 | |
| Aを助手席に乗せ事故現場の橋に向かう | |
| 22:48 | 家族5人が乗車する車に追突。 ※事故発生 |
| 被害者車両が橋から15m下の海に転落 | |
| 被害者夫婦が子供3人の内2人を車内から助け出す ※子供1人は見つけられず助け出せませんでした。 | |
| 助け出された子供2人は、病院に運ばれるも死亡 ※被害者夫婦は、軽傷 |
| 18:00 | 勤務先から自宅に帰宅 (車で帰宅) |
|---|---|
| 〜 19:30 | 父親と一緒にふぐ鍋を食べながら飲酒 ※缶ビール350mlを1本・焼酎ロックを3杯(約180ml) |
| 友人のA・Bを誘ってタクシーで居酒屋へ | |
| 19:45 〜 21:20 | 居酒屋で飲酒 ※焼酎ロックを5,6杯(約300〜360ml) |
| スナックに行く前にある公園でナンパしようと思い、タクシーで自宅近くの駐車場へ | |
| 自分の車を運転してA・Bと共にスナックへ向かう | |
| 21:35 〜 22:35 | スナックで飲酒 ※ブランデー水割りを数杯 |
| スナックを出るとA・Bを乗せ、Bの自宅へ行きBを降ろす。 | |
| Aを助手席に乗せ事故現場の橋に向かう | |
| 22:48 | 家族5人が乗車する車に追突。 ※事故発生 |
| 被害者車両が橋から15m下の海に転落 | |
| 被害者夫婦が子供3人の内2人を車内から助け出す ※子供1人は見つけられず助け出せませんでした。 | |
| 助け出された子供2人は、病院に運ばれるも死亡 ※被害者夫婦は、軽傷 |
《被害者》
・長男の大上紘彬くん(当時4歳):溺死
・次男の大上倫彬くん(当時3歳):溺死
・長女の大上紗彬ちゃん(当時1歳):溺死
・33歳男性(夫):全治3週間の軽傷
・29歳女性(妻):全治3週間の軽傷
《ひき逃げ》
・加害者は、事故後に逃走を図るも約300m走ったところで走行不能に。
→数人の友人に電話をかけ身代わり出頭を頼むも断られる。
・対向車線を走っていたタクシー運転手が通報
・事故後、約40分後に事故現場に戻る
《飲酒運転》
事故から約48分後に行った呼気検査で0.25ml/Lのアルコールを検出
・18:00〜19:30頃 自宅
※缶ビール350mlを1本・焼酎ロックを3杯(約180ml)
・19:45〜21:20頃 居酒屋
※居酒屋で焼酎ロックを5,6杯(約300〜360ml)
・21:35〜22:35頃 スナック
※水割りを数杯
《証拠隠滅》
中学時代の同級生(当時大学生)に水の入ったペットボトルを持ってくるよう頼み、約1Lの水を飲んでアルコール濃度を下げようとする
→水を持ってきた同級生は、後に証拠隠滅容疑で逮捕
《加害者の供述》
「同乗者らと一緒に東区三苫のスナックで酒を飲んだ。事故直前は同乗者と話しており、前方に(大上さんの)車がいたことに気づかなかった。当時、時速80キロは出ていたと思う」
裁判
【確定判決】
懲役20年
罪状:危険運転致死傷
【福岡地裁】
《判決》
懲役7年6ヶ月の判決
→検察側が控訴
《罪状》
業務上過失致死傷罪
→事故前に約8分間、住宅街などで事故を起こさず運転していたことなどから「危険運転致死傷」の成立を認めず「脇見運転」による業務上過失致死傷罪が成立
【福岡高裁】
《判決》
懲役20年の判決
《罪状》
危険運転致死傷罪
【最高裁判所】
《判決》
2011年10月23日、上告を棄却し刑が確定(懲役20年)
《裁判官の指摘》
「加害者は約8秒間もの長い間、特段の理由もなく前方を見ないまま高速走行しており、普通の運転者では通常考えられない異常な状態での走行で、事故前の飲酒酩酊によりこのような状態にあったと認定するのが相当である」
2009年の控訴審判後、今林大が「被害者側にも過失があった」として保険会社からの保険金の支払いを拒否。
被害者夫妻が支払いを求め提訴。
《訴訟内容》
今林大と同乗者4人に約3億5千万円の損害賠償
【福岡地裁】
《判決》
損害金を支払う内容で和解が成立
・加害者側の主張を認めず、過失相殺なし
・請求より減額あり
・遅延損害金や弁護士費用を含む損害金を加害者とその父親側が支払う
・同乗していた2人も見舞金を支払う