大門広治『実の娘に性的暴行』

目次

プロフィール

スクロールできます
名前大門 広治(だいもん こうじ)
年齢54歳(2025年10月時点)
住所富山県黒部市
職業無職
犯罪準強姦罪

犯罪歴

2016年、当時高校2年生だった娘に性的暴行を加えた準強姦の罪で起訴されました。

事件情報

《性的暴行》
・中学生の頃から、帰宅が遅くなった時などに平手でたたく、腹部を踏みつけるといった暴力を振るった他、服の上から胸や太ももを触るなどする
・中学生の被害者に、帰宅時間が遅いと怒鳴りながら髪を引っ張ったり、平手でたたく
・被害者が中学3年生の時に交際していた男性に「パパとやった」と号泣しながら被害を打ち明けていました。
→男性が警察に相談するよう促すと被害者は「母と妹に迷惑かけたくない」と話したそうです。

《被害に遭った期間》
被害者が中学2年生から高校2年生まで(被害者談)

録音テープ

2022年5月に被害者は、母親と夫に同席してもらい父親本人がどう思っているのか尋ね、その時に録音しています。
その後2023年3月、被害者は父親に対する告訴状を警察に提出しています。

引用記事:こちら

録音テープ1


【被害者】:児相に行ってから今までちゃんと話を聞いたことがなかったから。どう思っているのかなって。

【加害者】:私は何を言えばいいわけ。

【被害者】:私を性的対象と見始めたのはいつなんだろう?いつなんですか?

【加害者】:中学生くらいとか、そんな時じゃないのかな

【被害者】:快楽のため?性的嗜好のため?

【加害者】:理由とかっていうのは、はっきり これだっていう理由はない わかんない 言葉にして出せない

【被害者】:私が傷ついているとか、そんなことも全く考えなかったということでしょ?

【加害者】:そういうことをやるってことは、私がバカなんだろうな。だから、考えることができなかったんだろうな。自分が愚かだってこと。

【被害者】:避妊していない時もあって、私があなたの子どもを妊娠したらどうするつもりだったの?

【加害者】:もしそういったことになっていたら、堕ろすことになっていたと思う。

録音テープ2

加害者である父親の母親(被害者祖母)に受けた被害を伝えると、加害者父・親族の男性が訴えを取り下げるように言いました。

【被害者】:ショックを受けるかもしれないんだけど、パパから中学校2年から高校2年の間まで、計10回位、実の親なんだけれどもレイプされていた

【加害者母】:そうかい

【被害者母】:お義母さん聞いたんじゃないの?

【加害者母】:この前聞いたけど

【被害者・被害者母】:え!

【加害者母】:私は聞きました。私は聞いたことあるけれども。でも今は何もないんだろう?「(息子に)何いっとるん」文句言って、怒った。

【加害者母】:頼む。お金ならいくらでもあるから

【被害者】:お金じゃないよ、ばあちゃん

【加害者母】:家族を売って気持ちいいの?

【被害者】:気持ち良くはないよ

【被害者母】:私ここにおられんくなるよね。この家も全部売ってしまうよ。あんた、今もやっているなら別だけど、それでいいわけ?

【被害者夫】:ご自身の話だけですか。彼女のことを心配してください

【加害者母】:しとる。(息子は)きちっとしている子だったからね。絶対にそんなこと

【被害者】:だからしたんだって

【親族の男性】:馬鹿なことを考えるな

【被害者】:私が訴えるのはダメなのことってこと?

【親族の男性】:そうだよ。お前が今考えていることはダメなことだよ。親子で裁判なんかして決して良いことなわけあるか。もうちょっと色々な違う考え方があるやろ、もうちょっと。

裁判

富山地裁

《判決》
2025年10月21日、富山地裁(梅沢利昭裁判長)は懲役8年の判決(求刑:懲役8年)を下す。
(高校2年までの約3年間に少なくとも8回程度、母親が不在の夜に被告から性交されたと認定。)
→2025年10月29日、判決を不服として被告が控訴

《罪状》
準強姦罪
※準強姦罪は刑法改正を経て不同意性交罪に変わったが改正前の事件のため富山地検は準強姦罪を適用し起訴

《裁判官の発言》
・「被害者は中学生の頃から性的虐待を繰り返し受け、周囲に助けを求めても奏功せず、逃げ場のない状況で精神的に追い詰められており、結果は重大だ」(判決理由)
・「自己の性欲を満たすため、被害者の人格を無視した卑劣かつ悪質性の高い常習的犯行」
・大学進学を希望する福山さんには被告の経済的支援が必要で、抵抗が著しく難しい状態であることを認識していたと指摘。(「準強姦罪の故意があった」と判断)
・「家庭内という発覚しづらい状況を悪用した」
・「被害者は、最も多感な時期に精神的に追い詰められた日々を余儀なくされた」
・「性交に興味を持っていたなど被害者を愚弄する不合理な弁解に終始した」

《検察官の主張》
【懲役8年を求刑】
「拒否できなかった里帆さんの恐怖と絶望は筆舌に尽くしがたい」

《弁護士の主張》
【無罪を主張】
「大門被告が性行為を持ちかけても、里帆さんは無視するときもあった」として準強姦罪は成立しない

《被害者の証言》
・「父の手を払いのけたがやめてもらえず、性行為に及んできた。終わった後は母に言わないようにと口止めされ、時には5千円や1万円を渡してきたこともあった。絶望的で人生が終わったと思った」

《被告の主張》
・「娘と性交渉したことは間違いありません。ただ、逆らえない状態ではなかったと思います」
・「嫌がる様子はなかった」
・準強姦罪が成立する、抵抗が著しく困難な「抗拒不能」の状態ではなかったと無罪を訴える
・「妻が不在の隙を狙いあわせて8回ほど性交したが、無視されるなど断られたこともあった」と起訴内容を一部否定
・体を触っている時に性交したくなって衝動的にしました
・被害者が性交に応じた理由について検察から尋ねられ、「そういうことに、興味があるのではないかと」と発言
→さらに理由を聞かれると「嫌がらなかったからです」と答える。
→「嫌な時は断れるだろうと思っていたのですか」と聞かれ、「そうです」と答える。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次